通常、ネットショップによる通信販売は特定商取引法に則りクーリングオフが適用されないものと定められているものの、本ポリシーに特に定める場合を除き、商品・役務の販売若しくは提供に関する契約(以下「本契約」とする。)の申込みの撤回を可能とし、本契約については特定商取引法第15条の3第1項本文を適用しないものとする。
※本サービスの利用にあたり、購入者自身の判断により、お申し込みいただくものとする。
なお、万一購入者が支払不可となる事象が発生した場合において、当社が責任を負うものではございません。
当社は、次の各号に該当する場合に限り、お客様に対して、受領済みの代金を返金する。
1 当社の定めに帰すべき事由により、商品・役務の販売又は提供がなされず、又は著しく遅延した場合
2 商品又は役務の全部又は一部に損傷又は欠陥があると当社が認めた場合
3 前各号に定めるものの他、当社が代金の返金を特に認めた場合
1 当社は、代金の返金を行う場合には、お客様の口座への振込により代金を返金する。返金に要する費用(振込手数料等を含む。)は、当社が負担とする。
2 前項に基づく代金の返金の時期は、別途当社が指定するものとする。
1 受領者は、開示者から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理し、開示者の事前の書面による承諾なしに第三者に対して開示又は漏えいしてはならない。受領者が秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面(電磁的方法を含む。)により開示者の事前承諾を得なければならない。この場合、受領者は、当該第三者に本契約書と同等の秘密保持義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受領者は、法令又は裁判所、監督官庁その他受領者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い必要な範囲において秘密情報等を公表し、又は開示することができる。ただし、受領者は、かかる公表又は開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示者に対して通知しなければならないものとする。
3 受領者は、秘密情報等の漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を開示者に書面をもって通知しなければならない。
4 甲及び乙は、相手方による事前の書面による承諾を得ずして、本契約により生じた権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継又は担保に供してはならないものとする。
5 本条の規定は、本契約成立後も5年間、引き続き効力を有する。
1 甲及び乙は、自己が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)対象取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、前項に違反した場合、これにより被った損害の賠償を相手方に請求できるものとする。
本ポリシーの有効期限はサービスの受渡後1ヶ月とする。
弊社は、お客様のご意見や弊社内の合理的な判断をもとに、本ポリシーの内容について変更する場合があります。
本ポリシーに関するご質問は、TriMedia公式Lineまでお問い合わせください。
令和05年09月26日 制定
令和06年07月03日 改定